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大学は、学校教育法により、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表することが義務付けられています。本学では、大学改革支援・学位授与機構が定める大学機関別認証評価の評価基準を準用した自己評価書の作成、外部評価機関による指摘事項に基づく改善など、学校教育法第109条第1項が求める自己点検・評価を実施しています。