新型コロナに関するお知らせ
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令和2年度より、学部学生(私費外国人留学生を除く)の授業料免除制度が変更になりました。
大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者として認定された場合は、支援区分に応じた授業料の減免を受けることができます。
お知らせ |
申請資格 |
申請方法 |
制度について |
申請書類 |
結果通知 |
2022年度所得課税証明書*が原則2022年6月初旬より住民登録のある役所
(2022年1月1日時点で住民登録のあった役所)にて発行可能となります。
家計支持者*それぞれの証明書を学生支援課に提出してください。(6月17日17時必着)
提出方法は学生支援棟1階授業料免除窓口(キャンパスマップ:D3⑥/平日午前9時~午後5時開室)または
郵送にて提出してください。宛先はこちら(学部学生の欄)をご確認ください。
なお、こちらの証明書は名古屋大学授業料免除(経過措置)を申請している方が必要となります。
(日本学生支援機構給付奨学金のみ申請・受給されている方は提出不要です。)
*必ず原本を提出してください、また所得証明書と課税証明書が分かれている場合はともに提出してください。
*家計支持者は原則父母となります。また、無職の場合であっても提出が必要です。
申請資格・申請方法を公開しました。
2022年度より名古屋大学の授業料免除(経過措置)申請は「授業料免除申込システム」を通して行い、その後申請書類を提出することとなりました。
高等教育修学支援新制度のみ申請する場合はシステムは利用不要です。
申請希望者は申請方法を確認し、手続きを行ってください。
学部生の授業料免除は、「高等教育修学支援新制度」と「大学による授業料免除(経過措置)」があります。
申請可能対象に該当する場合、両方の制度に申請することも可能です。
制度 | 申請資格 | 申請可能対象 |
高等教育修学支援 新制度 |
日本学生支援機構給付奨学生(別途、給付奨学金申込みが必要です。) ※給付奨学金に採用されなかった場合、授業料の減免は受けることができません。 ※新入生の場合、給付奨学生の授業料減免申請は、入学料減免申請を兼ねています。 |
学部学生 (日本国籍のみ) |
大学による 授業料免除 (経過措置) |
次のいずれかに該当する場合
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以下の①及び②の両方を満たす者 ① 名古屋大学の各学部へ2019年度以前に入学し、令和4年度前期に在学予定の者 ② 日本国籍、法定特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等又は永住の意思が認められる定住者 |
申請内容に応じて提出書類が異なるため、以下のパターン表をご参照ください。
2022年度【新入生対象】入学料免除(徴収猶予)・授業料免除提出書類パターン表
制度 |
申請対象 | 申請方法 | 提出先 | 申請(提出)期限 |
高等教育修学支援 新制度
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2022年度 入学者 (編入学生含む) |
→採用候補者決定通知の原本及び「(高等教育修学支援制度による授業料等減免の)認定申請書(A様式1)」を提出してください。
→「(高等教育修学支援制度による授業料等減免の)認定申請書(A様式1)」を入学手続き時に提出し、入学後、所定期間内に「日本学生支援機構給付奨学金」在学採用申込みを行ってください。 ※日本学生支援機構給付奨学金在学採用申込については、 教育/キャンパスライフ→ 入学後に受けられる各種免除・奨学支援→ 日本学生支援機構(JASSO奨学金)→ 新着情報 を確認してください。 ※在学採用の案内は3月中旬~下旬ごろ公開予定です。 |
学生支援課 授業料免除担当 (キャンパスマップD3⑥) |
2022年
3/25(金) 17:00 *郵送必着 |
2022年度前期新たに申込を行う在学生 |
「(高等教育修学支援制度による授業料等減免の)認定申請書(A様式1)」を提出し、所定期間内に日本学生支援機構給付奨学金「在学採用申込み」を行ってください。 ※日本学生支援機構給付奨学金在学採用申込については、 教育/キャンパスライフ→ 入学後に受けられる各種免除・奨学支援→ 日本学生支援機構(JASSO奨学金)→ 新着情報 を確認してください。 ※在学採用の案内は3月中旬~下旬ごろ公開予定です。 |
3/18(金)
17:00 *郵送必着 |
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2021年度後期までに採用されたことがある在学生 |
「(高等教育修学支援制度による授業料等減免の)認定継続申請書(A様式2)」を提出し、所定期間内に「日本学生支援機構への在籍報告」を行ってください。 本申請書は毎学期提出が必要です。 ※日本学生支援機構在籍報告については、 教育/キャンパスライフ→ 入学後に受けられる各種免除・奨学支援→ 日本学生支援機構(JASSO奨学金)→ 新着情報 を確認してください。 |
3/18(金)
17:00 *郵送必着 |
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家計に急変があった在学生 |
「(高等教育修学支援制度による授業料等減免の)認定申請書(A様式1)」を提出し、 日本学生支援機構給付奨学金「家計急変採用申込み」を行ってください ※日本学生支援機構給付奨学金家計急変採用申込については、学生支援課の日本学生支援機構担当までお問い合わせください。 |
随時受付 | ||
大学による授業料免除 (経過措置)
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2019年度以前に入学した在学生
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原則、高等教育修学支援新制度に申請を行ってください。 ① あわせて大学による経過措置を希望する場合、所定期間内に以下の「授業料免除申込システム」より、2022年度名古屋大学入学料・授業料免除申請要領(Ⅱ.授業料免除学生申込システム)を参考に申請情報の入力を行ってください。その他提出が必要な書類が表示されます。 |
システム利用
可能期間 2022年 2/7(月)~3/15(火)17:00 |
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② ①で表示された書類を学生支援課まで提出してください。 *それぞれの書類の詳細は2022年度名古屋大学入学料・授業料免除申請要領(Ⅲ.提出書類名一覧)を確認してください。 *別紙の作成方法は作成例を確認してください。
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3/18(金) 17:00 *郵送必着 |
※授業料免除学生申込システムは学内通信環境のみ利用可能です。
利用期間内に学内に来られない事情がある場合は、学生支援課に申し出てください。
※自身がどれに該当するかわからない場合、提出書類パターン表をご参照ください。
※提出は原則郵送にて行ってください。郵送にて提出する際は、必ず記録が残る方法(特定記録郵便やレターパックライト等)で送付してください。
また、封筒の表面に「授業料免除書類在中」と朱書きしてください。
※学生支援課の連絡先や申請書類の宛先は以下より確認してください。
制度の概要や申請資格はこちらから確認してください。
高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。
① 給付奨学金
② 授業料等の減免
この制度による支援を受けるためには、①と②の両方に申請することが必要です。
①で採用された給付奨学金の支援区分(Ⅰ~Ⅲ)により、②の授業料の減免額も決定されます。
上記①給付奨学金と②授業料等減免の認定要件は同一であるため、給付奨学金の申込みがない場合、及び給付奨学金に申込んだ結果、認定を受けることができなかった
(給付奨学生として採用されなかった)場合は、同じ期間、修学の支援に関する法律による授業料等減免の支援は受けることができません。
審査は日本学生支援機構にて行います。
令和4年度の授業料免除は、在学生についても新設の「高等教育修学支援新制度」によるものとされていますが、令和元年度(2019年度)に授業料免除を受けている学生等のうち、
新制度の対象外の学生又は新制度により免除額が減少する学生について、経過措置として、これまでと同様の支援が可能となるよう、現行の授業料免除制度を併せて適用します。
申請受付期間内に提出された書類について、名古屋大学にて申請資格、家計基準、学力基準に基づき選考し、予算の範囲内で授業料の免除が許可されます。
本経過措置は、申請対象者のうち、高等教育の修学支援新制度の申請資格がない学生 及び 当該新制度において受ける授業料の減免額(1/3免除、2/3免除)よりも 名古屋大学授業料免除の選考基準による授業料免除額(半額免除、全額免除)が高くなる学生に対して、差額を補填するためのものです。新制度の申請資格を満たす者が、 新制度の授業料減免申請を行わず、名古屋大学授業料免除申請のみを行うことは認められません。 |
申請内容 |
免除額 |
高等教育修学 支援新制度のみ |
日本学生支援機構給付奨学金の採用区分の応じて減免額が決定 支援区分Ⅰ:全額免除 支援区分Ⅱ:2/3額免除 支援区分Ⅲ:1/3額免除 |
高等教育修学 支援新制度 + 大学による 授業料免除 |
日本学生支援機構給付奨学金の採用区分に応じた減免額を 名古屋大学の選考基準による免除額(全額免除・半額免除)が 上回る場合、差額を補填 |
大学による 授業料免除のみ ※原則新制度への 申請が必要です |
名古屋大学の選考基準により授業料免除額が決定 (全額免除・半額免除) |
新制度による授業料減免を受けるためには、以下のいずれかの申請様式を学期ごとに提出する必要があります。
新制度のみを申請する場合、以下の様式を提出することで減免申請が完了します。
様式No. | 様式名 | 作成例 | 対象者 |
A様式1 | 認定申請書 | 新入生 | 日本学生支援機構給付奨学金申込者(予約採用候補者を含む) |
編転入生 | |||
在学生 | |||
A様式2 | 認定継続申請書 |
日本学生支援機構給付奨学金採用者 ※採用後、毎学期提出が必要です
|
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2020年度以降入学者 |
申請前に必ず確認してください。
2022年度名古屋大学入学料免除(徴収猶予)・授業料免除申請要領 |
名古屋大学授業料免除申請に係る様式
様式No. | 様式名 | 作成例 | 様式の提出が必要となる者 |
別紙1 |
作成例 | 申請者全員 | |
別紙2 | 世帯に義務教育を除く就学者がいる場合 | ||
別紙3 | 給与見込証明書 | 作成例 | 家計支持者が前年または当年中に新規に就職、転職、開業または雇用形態の変更がある場合 |
別紙4 | 申立書 | 作成例 | 特に説明が必要な事項がある場合 |
別紙6 | 高等教育修学支援新制度申請資格確認書 | 高等教育修学支援新制度の申請資格がなく、名古屋大学の授業料免除のみを申請する場合 | |
別紙7 | 修業年限超過の理由書 | 作成例 | 名古屋大学の授業料免除を申請する者で、標準修業年限を超過している場合 |
高等教育の修学支援新制度による授業料減免の結果を踏まえ、経過措置による名古屋大学授業料免除の選考を
行い、併せて結果を通知します。
(新制度のみを申請していた場合は、新制度の支援区分に応じた結果を通知します。)
結果通知時期の目安は次のとおりです。
前期(春学期)分 → 8月上旬 、 後期(秋学期)分 → 12月中旬
結果は、名古屋大学ポータルにて通知を行う予定です。
結果通知日以降に、名古屋大学ポータルにログインして確認をしてください。
(1)授業料免除許可前に納入した授業料は、返還できません。
(2)家計等について、申請者(学生本人)におたずねします。
(3)懲戒処分を受けた場合及び出願書類の内容に虚偽の事実が判明した場合には、免除決定後でも当該期の免除の
許可を取り消します。
(4)留年者及び標準修業年限超過者は、原則として授業料免除申請対象者としませんが、留年または標準修業年限
を超える期間が1年以内の者は理由により認められる場合があります。
(「留年」とは同一学年にとどまることを言い、「標準修業年限超過」とは、休学期間を含む在籍期間が正規の
修業年限を超えることを言います。)
(5)提出する申請書は全てコピーをとり、結果が出るまで大切に保管してください。
修正がある場合は、そのコピーに修正して再提出していただくことがあります。
「よくある質問と回答」をまとめてあります。不明な点がある場合に一度確認をしてください。