新型コロナに関するお知らせ

大学からのお知らせ

寄附金における個人住民税の控除について

2009年02月02日

名古屋大学へのご寄附者 様

平素は、名古屋大学の活動に多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、個人の方が支出されました寄附金につきまして、所得税については従来より課税所得からの控除がございましたが、平成20年度の税制改正により、控除対象寄附金として条例で指定している都道府県・市町村にお住まいの方は、住民税についても、本学への寄附金が税額控除の適用を受けることができるようになりましたのでお知らせします。
内容の詳細につきましては、別添の資料「寄附金に対する税法上の優遇措置」をご覧下さい。

寄附金に対する税法上の優遇措置
URLhttp://www.nagoya-u.ac.jp/global-info/pdf/info/20090202.pdf
お問い合わせ先
担当課財務部財務課
電話番号052-789-5876
FAX052-789-2071

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