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2016年05月31日

学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成28年文部科学省令第19号)が平成28年4月1日に施行されたことに伴い、大学院の入学資格に追加がありました。

つきましては、5月31日までに発表された下記の研究科の課程については、平成29年4月入学用学生募集要項記載の出願資格に追加事項がありますので、お知らせします。

今後発表される募集要項については、当該研究科の募集要項をご覧ください。

 

 

該当する研究科と課程

 

追加する出願資格

外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び平成29年3月31日までに授与される見込みの者

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